東京入管

在留資格の変更および在留期間の更新に関してのガイドラインが令和7年10月に更新されました。

在留資格の変更および在留期間の更新は、入管法によれば、「法務大臣が適当と認める相当の理由があるときに限り許可する」となっています。

この「相当の理由」があるのか否かの判断は法務大臣の自由な裁量により委ねられていますので、法務大臣が特定の法律に拘束されず、政策的な判断や行政の目的に沿って独自に判断することができるとされています。

「法務大臣が独自に判断することができる」とあるので、判断に迷うことがないようおおまかな指針としてガイドラインが設けられています。

ガイドラインによればおおまかに1から8つの事項が定められています。

適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な8つの考慮要素とは

申請者である外国人の方の行おうとしている活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して、在留資格変更許可および在留期間更新許可がされます。

具体的には、つぎの8つの事項が考慮されます。

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務等を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

この1から8つのすべての事項を満たしていると言っても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更または更新の許可をしないこともあります。

上記の事項を一つ一つ丁寧に入管に説明できるかどうかが許可の鍵になります。