特定在留カード

外国人の方が日本で生活するために欠かせない「在留カード」。
実は、2026年6月14日から新しい制度がスタートし、これまでよりさらに便利な「特定在留カード」が導入されることになりました。

「何が変わるの?」「手続はどうすればいいの?」という疑問にお答えするため、新しい在留カードの重要ポイントをわかりやすく解説します!

※特定在留カードの画像は、出入国在留管理庁のホームページより

1. 新しい「特定在留カード」とは?

現在、日本に中長期間住む外国人の多くは「在留カード(または特別永住者証明書)」と「マイナンバーカード」の2枚を持っています。しかし、カードの更新や住所変更などの手続を別々の役所(入管と市区町村の窓口)で行う必要があり、非常に手間がかかっていました。

そこで、この2枚のカードを1枚にまとめた「特定在留カード(または特定特別永住者証明書)」が導入されます。

  • メリット: 入管や役所で別々に行っていた手続が一元化され、大幅に手間が省けます。
  • 目的: 外国人の方の利便性を向上させて生活の質を高めるとともに、行政手続の効率化を図ります。

これまでの在留カードは、日本に中長期間滞在できる在留資格を持っていることを証明する「許可証・証明書」としての役割を果たしてきました。新しい「特定在留カード」では、そこに大きな変更が加わります。

  • マイナンバーカード機能の統合: 新しい在留カード(特定在留カード)および特別永住者証明書には、マイナンバーカードの機能が付加され、1枚でより便利に使えるようになります。
  • 顔写真ルールの変更: 常に最新の情報を反映するため、2026年6月14日以降は「1歳以上」の方のカードに顔写真が表示されるようになります。

2. 対象者と申請のタイミング

特定在留カードをもらうために、わざわざそれだけの手続に行く必要はありません。普段の入管手続や役所での手続とセット(同時)で行います。

  • 対象となる方: 住民票がある中長期在留者の方
  • 申請のタイミング: 在留期間の更新、在留資格の変更、住所の変更などの手続をする時
  • 入管で申請する場合: ビザ(在留資格)の変更や更新手続を行う際に、管轄の出入国在留管理局で一緒に手続します。
  • 市区町村で申請する場合: 引っ越しなどで役所に住所変更(住居地届出)をする際に、市区町村の窓口で一緒に手続します。

3. 誰が手続・受領できる?

原則として、申請するご本人が窓口に行く必要があります。

  • 申請できる人: 16歳以上の申請人本人
  • 代理人ができるケース: 16歳未満の場合や、病気などで窓口に行けない場合は、同居する親族や法定代理人などが代理で手続可能です(関係を証明する住民票や、病気であることを証明する診断書等が必要です。※仕事や学校が忙しいという理由は認められません)。
  • 郵送(直送)の特例: 初めて特定在留カードを作るなど、一定の条件を満たす方は、自宅へカードを郵送してもらう「直送」を希望できます(ただし、申請時には本人が窓口に行く必要があります)。

4. 気になる「手数料」について

新しい制度への切り替えになりますが、基本的には初回は無料です。

  • 初めての切り替えは「無料」: 2026年6月14日以降、初めて在留期間の更新や住所変更などの手続を行い、特定在留カードを受け取る場合、手数料はかかりません。
  • 2回目以降や紛失時は「有料」: カードを無くしてしまったり、自分の希望で交換したりする場合は手数料がかかります。入管への手数料(1,900円、郵送の場合は2,600円)や、マイナンバー機能の管理機関(J-LIS)への手数料(600円〜800円)が必要になるケースがあります。

5. 手続に必要な持ち物

通常のビザ更新や住所変更の書類に加えて、以下の準備が必要です。

  • 特定在留カード等交付申請書: 入管用と市区町村用で様式が異なります。
  • 暗証番号設定依頼書: マイナンバーカード機能を使うための暗証番号を設定します。入管で手続する場合は、事前に専用サイトで作成・印刷しておくとスムーズです。(※地方出入国在留管理官署での申請で使用する暗証番号設定依頼書は
    こちらです。)
  • 顔写真(1枚): 申請日から6ヶ月以内に撮影された、無帽・正面・背景なしの鮮明な写真です(1歳未満は不要)。
  • パスポート・現在の在留カード: 窓口での提示が必須となります。

まとめ

とても便利な特定在留カードですが、取得の手続において従来の在留カードとは異なる点があります。以下の3点に注意しましょう。

  • オンライン申請はできません
    特定在留カードの交付は、オンライン申請に対応していません。取得を希望する場合は、ビザの更新などの在留申請を含め、直接入管の窓口へ行って申請し、窓口で受け取る必要があります。
  • 即日発行はされません(最短でも約2週間)
    これまでの在留カードは手続が終わればその日に即日交付されていましたが、特定在留カードは申請から受け取りまでに最短でも2週間前後かかります。スケジュールに余裕を持って手続をしてください。
  • マイナンバー機能の「有効期限切れ」に注意
    カードに搭載されるマイナンバー機能(電子証明書)の有効期限は、本来の「在留期間の満了日」までとなります。もしビザの更新手続中に入管の審査が長引き、本来の在留期限を過ぎてしまうと、電子証明書が失効し「マイナ保険証」として使えなくなる可能性があります。これを防ぐためには、在留期限が切れる前に、お住まいの市区町村の窓口でマイナンバー機能の有効期間延長手続を行ってください。

2026年6月14日以降、ビザの更新や引っ越しのタイミングで、皆さんの在留カードは順次新しい「特定在留カード」へ切り替わっていきます。マイナンバーカードと一体化することで、日本の生活がより便利になることが期待されています。

ご自身の手続のタイミングや、代理申請ができるかどうかなど、ご不安な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください!