「家族滞在ビザ」とは、一定の在留資格(主に就労ビザ)をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者または子)を受け入れるために設けられたビザです。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間にだけ、日本に在留することができます。
なお配偶者や子を扶養するものは、日本に在留していることが必要で、扶養者が帰国等してしまうと、「家族滞在ビザ」で滞在している配偶者と子は、日本に滞在することができなくなります。
「家族滞在ビザ」の対象となる一定のビザとは?
一定のビザ(在留資格)とは次のとおりです。
- 「教授ビザ」
- 「芸術ビザ」
- 「宗教ビザ」
- 「報道ビザ」
- 「高度専門職ビザ」
- 「経営・管理ビザ」
- 「法律・会計業務ビザ」
- 「医療ビザ」
- 「研究ビザ」
- 「教育ビザ」
- 「技術・人文知識・国際業務ビザ」
- 「企業内転勤ビザ」
- 「介護ビザ」
- 「興行ビザ」
- 「技能ビザ」
- 「特定技能2号ビザ」
- 「文化活動ビザ」
- 「留学ビザ」
上記のビザをもって在留する者の扶養を受ける場合は、家族滞在ビザに該当します。
※「特定技能1号ビザ」や「技能実習ビザ」を持っている外国人の家族は対象外になります。
「家族滞在ビザ」の対象となる配偶者と子の要件とは?
「家族滞在ビザ」は、配偶者と子の限定なので、両親や兄弟姉妹は対象外です。
配偶者の要件
配偶者は、婚姻が有効に成立していることが必要で、内縁関係は含まれません。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、要件は満たさなくなります。
外国で有効に成立した同性婚は、配偶者として認められません。
子の要件
子は、扶養を受けている者であれば、年齢は問われないので、成人した場合でも認められます。
次の場合、子の要件を満たします。
- 嫡出子
- 養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)
- 認知された非嫡出子
- 成年に達した者(扶養を受けている者)
扶養者の扶養する能力
入管は扶養者の扶養能力を審査します。
扶養者には十分な扶養能力がある限り、入国・在留が認められます。
また扶養者は、その配偶者・子を扶養する意思と能力を有し、実際に扶養していることが求められます。
扶養者の扶養する能力とは
扶養者の職業、収入または資産を証明する文書から、扶養者が申請人(外国人)を扶養することのできる経費を支弁する能力があるかどうかが、審査されます。
- 扶養者の収入
- 預貯金や不動産等資産があること。
- 扶養者および被扶養者が資格外活動の範囲内で行ったアルバイト等でためた預貯金等
- 第三者による援助
扶養を受けているという実態があること
扶養を受けているという実態が必要です。
原則、配偶者は扶養者と同居しており、経済的に依存していることが審査されます。
子については、扶養者の監護養育を受けていることが必要です。
経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。
扶養を受けている状況であれば、配偶者や子は、資格外活動許可を受ければ、風俗営業活動を除き、原則1週について28時間以内の就労ができます。