「研修ビザ」は、本邦の公私の機関に受け入れられて行う技能、技術または知識を修得する活動に従事する在留資格です。
本邦の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く)
「研修ビザ」は非就労ビザであり、報酬を受け取って研修を受けることはできない在留資格になります。
もし報酬を受けて「研修」を受ける場合は、「技能実習ビザ」に該当する可能性が高いです。
「研修ビザ」と「技能実習ビザ」の違いとは?
「研修ビザ」は、「技能実習ビザ」と非常に似ていますが、雇用契約等の雇用関係が存在しない点が「技能実習ビザ」と異なっています。
実務を伴う作業に従事する場合は、雇用契約に基づいて「技能実習ビザ」を取得するのが原則です。
雇用契約に基づかず、実務を伴わない技能等を修得する活動が、「研修ビザ」の特徴です。
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動とは?
次のような技術等の修得をする活動が該当します。
- 実務作業を伴わない非実務のみの研修
- 国若しくは地方公共団体が実施する研修
- 独立行政法人等の資金により運営される事業として行われる研修
なお、「留学ビザ」や「技能実習ビザ」に該当する活動は、「研修ビザ」に該当しません。