「文化活動ビザ」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするための在留資格です。
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について 専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
入管法別表第1の3の表の 「文化活動」の項の下欄
国際的な文化交流がされるようになり、日本において人文科学・自然科学の学術上の活動や芸術上の活動をする外国人が増えるようになりました。
また日本の特有の文化または技芸について専門的な研究や学びたいという要望が高まり、このような状況を考慮して創設された在留資格です。
文化活動とは?
「文化活動ビザ」に該当する活動とは次の活動になります。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
- 我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
日本の特有な文化や技芸の具体例は次のようなものになります。
- 華道
- 茶道
- 柔道
- 日本建築
- 日本画
- 日本舞踊
- 日本料理
- 邦楽
ただし「留学ビザ」や「研修ビザ」の対象となる活動は除かれます。
収入を伴わない学術上・芸術上の活動とは?
基本的には、無報酬でおこなう活動になります。
しかし、研修費や奨励金でも実費の範囲内の収入なら、「文化活動ビザ」に該当しますが、実費を超えて自分のものになる収集は該当しません。
もし実費を超えるような収入の場合は、他のビザの検討が必要です。