「短期滞在ビザ」とは?

「短期滞在ビザ」とは、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

本邦に短期間滞在して行う観光、保義、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

入管法別表第 1 の 3 の表の 「短期滞在」の項の下欄

査証免除国以外の外国人が短期滞在の目的で入国する場合は、「短期滞在ビザ」が必要になります。

外国人が日本へ上陸するためには、ビザが必要ですが、その例外としてビザ免除措置があります。

現在、日本は、70の国・地域に対するビザ免除措置を実施しており、短期滞在の観光・親族訪問そして業務の打ち合わせなどの目的で来日する人々の交流に役立っております。

中国、フィリピン、ロシアなどの査証免除国でない国で、観光や親族の訪問などの短期滞在目的で日本へ入国を希望する場合は、海外の在外公館等において「短期滞在査証」を申請する必要があります。

70のビザ免除措置国・地域の一覧表                  
アジア欧州
インドネシアアイスランド
シンガポールアイルランド
タイアンドラ
マレーシアイタリア
ブルネイエストニア
韓国オーストリア
台湾オランダ
香港キプロス共和国
マカオギリシャ
北米クロアチア
アメリカサンマリノ共和国
カナダスイス連邦
中南米スウェーデン
アルゼンチンスペイン
ウルグアイスロバキア共和国
エルサルバドルスロベニア
グアテマラセルビア
コスタリカチェコ
スリナムデンマーク王国
チリドイツ
ドミニカ共和国ノルウェー
バハマハンガリー
バルバドスフィンランド
ブラジルフランス
ホンジュラスブルガリア
メキシコベルギー王国
大洋州ポーランド
オーストラリアポルトガル
ニュージーランド北マケドニア
中東マルタ
アラブ首長国連邦モナコ公国
イスラエルラトビア共和国
カタールリトアニア共和国
トルコリヒテンシュタイン公国
アフリカルーマニア
チュニジアルクセンブルク
モーリシャス英国
レソト

「短期滞在ビザ」の具体的な活動とは?

具体的には、次のような活動が「短期滞在ビザ」に該当します。

  1. 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
  2. 保養、病気治療の目的での滞在
  3. 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
  4. 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
  5. 見学、視察等の目的での滞在
  6. 教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
  7. 報酬を受けないで行う講義、講演等
  8. 会議その他の会合への参加

ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受け取る活動は、「短期滞在ビザ」に該当しません。

会議などに参加する場合

日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、たとえ短期間の来日であっても「短期滞在ビザ」に該当しません。この場合は、「経営・管理ビザ」が必要です。

日本へ出張して行う業務連絡、商談、アフターサービス、宣伝、市場調査などの短期の滞在の場合

外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で日本に短期滞在する場合は、外国における業務の一環として行われる場合は「短期滞在ビザ」に該当します。

商品の宣伝活動等する場合

商品の販売はせず、商品の宣伝活動だけをする場合は「短期滞在ビザ」に該当します。

また報酬は受け取らず、滞在費等の実費の範囲内であれば問題はありません。

ただし、契約に基づいて商品の宣伝活動が行われ、報酬を受け取る場合は、「興行ビザ」に該当します。