令和8年10月1日スタート】外国籍従業員の年金手続きが変わります!フリガナ氏名の取り扱い変更について

今回は、外国籍の従業員を雇用している企業様や、日本で働く外国籍の皆様に向けた重要なお知らせです。

日本年金機構では、厚生年金保険への加入(資格取得)や、ご家族を扶養に入れる手続き(被扶養者の認定)の際、国籍を問わず「フリガナ氏名」を届出することになっています。

この度、令和8(2026)年10月1日より、日本国籍を有しない方の「フリガナ氏名」の取り扱いルールが一部変更されることになりました。

手続きをスムーズに進めるためにも、人事・労務担当者様はぜひチェックしておきましょう!

なぜルールが変わるの?(これまでの課題)

これまで、厚生年金保険の資格取得届には、「マイナンバー(または基礎年金番号)」「生年月日」「性別」「住所※」「フリガナ氏名」などを記載して提出し、年金機構側で「住民基本台帳(住民票)」の情報と照合して本人確認を行っていました。
(※マイナンバーを記入した場合は住所の記入を省略できます)

しかし、外国籍の方の手続きにおいて、「他の情報はすべて一致しているのに、フリガナ氏名だけが合致しない」という理由で、本人特定ができず手続きがストップしてしまうケースが多発していました。

こうした不便を解消するため、フリガナが一致しなかった場合の柔軟な確認ルールが新設されます。

令和8(2026)年10月1日以降の新しい取り扱い

資格取得届等に記載された内容と住民票の情報を照合し、「フリガナ氏名のみが合致しない場合」、対象者の状況に合わせて以下の対応がとられるようになります。(※被扶養者異動届も同様の取り扱いです)

パターン①:入国後、初めて年金制度に加入する方

(マイナンバーは持っているが、基礎年金番号はまだ持っていない方)

従来どおり、資格取得届と一緒に「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」を提出します。

年金機構側で、この届出書の「ローマ字氏名」と住民基本台帳の情報を照合し、ローマ字氏名が一致していれば本人と特定されます。そのうえで、資格取得届に記載されたフリガナ氏名を基に、無事に加入手続きが進められます。

パターン②:転職等によって厚生年金保険に「再加入」する方

「ローマ字氏名が確認できる書類」を提出することで、年金機構側がその書類のローマ字氏名と住民基本台帳の情報を照合してくれます。ローマ字氏名が一致すれば本人と特定され、手続きが進みます。

【ローマ字氏名が確認できる書類の例】

  • 在留カードのコピー
  • パスポートのコピー
  • マイナンバー(個人番号)の記載がない住民票(※コピー不可、原本のみ)など

※本人特定を確実にするため、年金機構側からこれらの書類の提出を求められる場合があります。フリガナの相違が予想される場合などは、あらかじめ添付して提出するとスムーズです。

まとめ

今回の変更により、「フリガナが少し違うだけで年金手続きが遅れる」というトラブルが減り、ローマ字表記を活用したより確実でスムーズな手続きが可能になります。

特に転職者を中途採用した際などは、ローマ字氏名が確認できる本人確認書類のコピーを手元に残しておく等の準備をしておくと安心です。