本日は、在留資格「家族滞在」をお持ちの方や、外国人採用を検討されている事業主様に向けた、資格外活動許可(アルバイト)の新しいルールについて解説いたします。
1. 新しいルールの概要

これまで資格外活動では、遊技場営業(パチンコ店やゲームセンター等)でのアルバイトは原則禁止されていました。
しかし、令和8年10月1日より、在留資格「家族滞在」の方に限り、地方出入国在留管理局から資格外活動の「個別許可」を受ければ、遊技場営業店舗(パチンコ店やゲームセンターなど)での就労が可能となります。
※スナック、バー等の接待飲食等営業でのアルバイトは引き続き原則禁止ですのでご注意ください。 これまで通り、コンビニエンスストアの店員や、旅館・ホテルの客室清掃整備員、スーパー、清掃、倉庫作業など様々なアルバイトを行うことももちろん可能です。
2. 対象となる方と、ならない方
対象者:在留資格「家族滞在」で在留する方。
対象外:「留学」の在留資格をもつ方や、外国人の扶養を受ける配偶者・子として日常的な活動を指定されている「特定活動」の在留資格の方は対象外です。
3. アルバイトのかけ持ちと労働時間のルール
今回の新しい「個別許可」のほかに、従来の「包括許可」と個別許可のいずれか、またはその両方の許可を受けることや、追加で他の店舗分の許可を受けることも可能です。
ただし、複数のアルバイトをする場合でも、全ての資格外活動にかかる活動時間の合計が「1週について28時間以内」であることが絶対条件となります。
4. 個別許可を受けるための「5つの要件」
遊技場営業店舗でのアルバイトを始めるには、以下の要件すべてに適合し、個別に許可を受ける必要があります。
- 資格外活動許可の一般原則の要件に適合していること。
- 活動内容が法令(刑事・民事を問わない)に違反するものでないこと。
- 活動先(勤務先)が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の風俗営業許可を受けていること。
- 活動先(勤務先)が作成した「誓約書」が提出されていること。この誓約書では以下の順守が求められます。
- 「外国人雇用状況の届出」等の法令上の義務を遵守すること。
- 雇用した外国人に対し、特定在留カードの取得を推奨すること。
- 外国人が複数の資格外活動を行っている場合、合計時間が週28時間以内であることを定期的に確認すること。
- 全ての資格外活動(包括許可・個別許可を問わず)の合計時間が1週について28時間以内であること。
5. 申請に必要な書類
申請書類の準備ができたら、最寄りの地方出入国在留管理官署へ申請を行います。申請をしても、審査が終了して許可を受けるまでは働くことはできませんのでご注意ください。
- 申請書。
- 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)。
- 勤務先作成用誓約書(参考様式)。
- 申請人作成用誓約書(参考様式)。
- 活動先にかかる営業許可証等(上記要件3に適合することを証明するもの)。
- その他の資格外活動状況を説明する文書(申請対象を含めたすべての資格外活動が週28時間以内であることを証明する資料)。
遊技場営業店舗でのアルバイトは個別許可の手続きが必須となります。ご不安な方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください!

.png)



