「2024年3月に大学を卒業しました。しかし「留学ビザ」の在留期間がまだ3ヶ月残っています。ビザが切れるまで日本に滞在ができるのだろうか?」
このような疑問を持つ留学生がたまにいます。
残念ながら大学を卒業すれば、日本に在留することができないのです。
在留期間は、ビザ(在留資格)に該当する活動をする前提で決定されています。
外国人が大学を卒業すれば「留学ビザ」に該当する活動が終了しますので、そのままでは、日本に滞在することができないのです。
もし大学を卒業してそのまま日本に滞在すると、在留資格の取消対象になってしまいます。
ビザ(在留資格)の取消対象とは?
次のような場合は、留学ビザの取消対象になる場合があります。
- 留学ビザに該当する活動を行わず、かつ、他の活動を行っている場合または行おうとする場合
- 留学ビザに定める活動を継続して3ヶ月以上行わない場合
ただし、上記の場合でも正当な理由がある場合は取消対象になりません。
また上記の場合でも必ず取消になるとは限りませんが、次回のビザ取得の際に不利になる可能性がありますので、できるだけ早く対応をする必要があります。
留学ビザの外国人が大学を卒業したら?
大学を卒業した外国人は、留学をする活動を終えたので、基本、帰国する必要があります。
しかし、日本に継続して滞在を希望する場合は、次のようなビザ取得を検討する必要があります。
- 「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更
- 「経営・管理ビザ」へ変更
- 「本邦大学等卒業者ビザ」(特定活動告示46号)へ変更
- 「留学生が起業活動を行うビザ」へ変更
- 「留学生が就職活動を行うビザ」へ変更
- など在留資格変更を検討する必要があります。
外国人のビザ申請は当事務所にお任せください。お気軽にご相談ください。