2026年7月25日、出入国在留管理庁より「外国人の永住許可に関するガイドラインの大幅改定」に向けた方針が発表されました。
これまでの審査基準から大幅な変更となり、特に年収や年金に関する要件が厳格化されます。現在、永住権の申請を検討されている方や、外国人材を雇用している事業者様にとって非常に重要な内容ですので、ポイントを分かりやすく整理して解説します。
今回の改定で何が変わる?(新旧対比まとめ)
今回の改定では、従来の審査基準がより具体的かつ厳格な内容へとアップデートされます。
| 審査項目 | これまでの運用・目安 | これからの新基準(改定後) |
| 年収要件 | 年収300万円程度がひとつの目安 | 日本人世帯の平均年収を上回ること |
| 年金要件 | 過去の未納や支払い遅延がないこと | 厚生年金30年加入相当の受給見込み額 |
| 年金の補填措置 | なし | 受給見込み額の不足分は「預貯金等」で補える |
| 適応度・言語 | 細かな評価基準はなし | 「自立した言語使用者」レベルの日本語力と制度理解 |
| 適用開始時期 | 10月1日改定、来年4月申請分から原則適用 |
2. おさえておくべき「4つの重要ポイント」
① 年収要件:「日本人世帯の平均以上」がベースに
今までは「年収300万円程度」がひとつの基準とされていましたが、今後は「日本人世帯の平均年収を上回ること」が明記されます。
単に生活できるだけでなく、平均以上の継続的な経済力が求められるようになります。
② 年金要件:「将来もらえる年金額」が審査対象に
過去の支払い実績(未納がないこと)だけでなく、「将来、生活保護に頼らず生活できるか」という観点が加わります。
原則として「厚生年金に30年間加入した場合と同等の受給見込み額」が必要となります。
★ここが安心ポイント(救済措置)
「来日して間もないため30年分の年金実績が作れない…」という方もご安心ください。
年金の受給見込み額が基準に届かない場合でも、不足分を補える十分な「預貯金や金融資産」があれば要件を満たすと評価されます。
これからは計画的な資産形成も重要です。
③ 国益要件:「日本語力」と「日本の制度理解」の必須化
日本社会への定着性を測るため、新たに評価基準が設けられます。
「自立した言語使用者」としての日本語能力(日常の幅広い状況に対応できるレベル)や、日本の税金・年金・社会ルールへの理解度が審査されます。
④ スケジュール:来年(2027年)4月申請分から原則適用
新ガイドラインは今年の10月1日付で改定されますが、実際の審査への原則適用は「来年(2027年)4月以降の申請分から」となります。
3. まとめ
現在、日本には約94万7千人の永住者が生活されていますが、今後は「早期からの計画的な準備」を行っている方でなければ、永住権の取得が難しくなる時代に入ります。
特に以下の点については、今から準備を始めることをおすすめします。
- 収入と社会保険のチェック: 会社の社会保険(厚生年金)に正しく加入し、適正な報酬を得ているか
- 資産形成: 年金の不足分を証明するための預貯金の確保
- 日本語の学習: 日本語能力試験などの資格取得や社会理解
「自分は新しい要件をクリアできるだろうか?」「来年4月の適用前に申請すべきか?」など、ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所ご相談ください。




